架空請求詐欺にご注意!

架空請求の被害が急増しています。

〇「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届き、電話をしたら、弁護士と名乗る者を紹介され、指示に従いコンビニで支払い番号を伝えて取り下げ料10万円を支払った。

  • 架空請求の請求手段は電話・ハガキ・メール・SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。
  • 実在の事業所名をかたって本物と思わせたり、法的処置をとるなどと記載をしたり、消費者の不安をあおるケースも見られます。

 

被害にあわないためには

*心当たりがなければ反応しない。

*未納料金を請求されても、決して相手に連絡しないようにしましょう。

*コンビニに行くように指示されても、決して応じないようにしましょう。

 

不安に思ったり、トラブルにあった場合には、すぐに警察や

下記相談窓口まで連絡して下さい。

東山区地域包括支援センター

洛東 075-561-1356(一橋月輪今熊野)

東山 075-541-6171(六原清水貞教修道)

粟田 075-761-8010(有済粟田弥栄新道)