架空請求の被害が急増しています。
〇「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」と書かれたハガキが届き、電話をしたら、弁護士と名乗る者を紹介され、指示に従いコンビニで支払い番号を伝えて取り下げ料10万円を支払った。
- 架空請求の請求手段は電話・ハガキ・メール・SMS(ショートメッセージサービス)など様々です。
- 実在の事業所名をかたって本物と思わせたり、法的処置をとるなどと記載をしたり、消費者の不安をあおるケースも見られます。
被害にあわないためには
*心当たりがなければ反応しない。
*未納料金を請求されても、決して相手に連絡しないようにしましょう。
*コンビニに行くように指示されても、決して応じないようにしましょう。
不安に思ったり、トラブルにあった場合には、すぐに警察や
下記相談窓口まで連絡して下さい。
東山区地域包括支援センター
洛東 075-561-1356(一橋・月輪・今熊野)
東山 075-541-6171(六原・清水・貞教・修道)
粟田 075-761-8010(有済・粟田・弥栄・新道)